宮島綜合法律事務所
弁護士費用

※弁護士費用の分割払いは応相談

弁護士が代理人として事件処理(相手方との交渉・裁判手続等)する際には、通常、着手金・報酬金・実費がかかります。

以下は目安です。弁護士費用は各弁護士や事案によって変わるため、通常、法律相談を受けていただいて見積もる形となります。

着手金

事件開始時にかかる弁護士費用です。得られると見込まれる経済的利益(相手方への請求金額、相手方から請求されている金額など)を基に算定します。

 

報酬金

事件解決時にかかる弁護士費用です。得られた経済的利益(勝訴した金額、得られた金額、支払いを免れた金額など)を基に算定します。

※経済的利益は、金額、物の時価などによって算定します。

 

主な弁護士費用は以下のとおりです(税別)

※別途消費税、実費がかかります。また、事案・手続きの難易度、個別の事情により、減額、増額もすることもございますので、個別にご相談ください。以下に記載のないものについては、お問い合わせください。

 

民事事件(金銭、不動産関係等)

経済的利益の額 着手金 報酬金
125万円以下の部分 10万円 16%
125万円超300万円以下の部分 8% 16%
300万円超3000万円以下の部分 5% 10%
3000万円超3億円以下の部分 3% 6%
3億円超の部分 2% 4%

計算例:300万円の請求事件で、300万円を勝ち取った場合

着手金:①125万円以下の部分10万円+②125万円~300万円までの175万円×8%=14万円の合計24万円

報酬金:①300万円×16%=48万円

 

遺産分割事件

 上記民事事件に準じます。

経済的利益は、対象となる相続分の時価相当額で計算します。ただし、相続する財産と相続分自体に争いがない部分については、その部分の時価相当額の3分の1で計算します。

 

遺留分減殺請求事件

 上記民事事件に準じます。経済的利益は、対象となる遺留分の時価相当額とします。

 

離婚事件

離婚調停又は離婚交渉事件 着手金・報酬金それぞれ30万円~
離婚訴訟事件 着手金・報酬金それぞれ40万円~

ただし、調停・交渉から依頼され、引き続き訴訟も依頼される場合には、費用は減額いたします。

 

任意整理事件

着手金 1社あたり2万円
報酬金 以下の合計

①1社あたり2万円

②減額された金額の10%

③過払金(払いすぎたお金)を取り戻した場合は、その20%

※裁判手続きを要する場合には、別途弁護士費用がかかります。

 

個人破産・免責申立て事件

着手金 20万円~
報酬金 20万円~

 

個人再生事件

着手金 30万円~
報酬金 30万円~

 

遺言書作成

 15万円~

 

遺言執行

基本 300万円以下の部分 30万円

300万円超3000万円以下の部分 2%

3000万円超3億円以下の部分 1%

3億円超の部分 0.5%

遺言執行に裁判手続きを要する場合 予想される裁判手続きに応じて別途かかります

※ただし、依頼時(遺言書作成時など)にかかるものではなく、被相続人の死亡後、遺言執行者に就任した際に、相続財産から報酬として受領する金額です。

 

任意後見・財産管理・身上監護

日常業務(通常の財産管理、身上監護等) 月2万円~

※ただし、不動産売却、裁判手続き等非日常業務は、各事案に応じて別途弁護士費用がかかります。任意後見事件では、裁判所の監督のもと、金額を決定することになります。

 

刑事・少年事件

着手金 30万円~
報酬金 30万円~

※報酬金は、不起訴、無罪、執行猶予判決その他刑が求刑より減ぜられた場合などに発生します。

 

顧問契約

月額3万円~5万円程度(税別)  顧問契約とは、弁護士が、業務に関する法律相談をお受けしたり、契約締結などに関する助言・立会を行うものです。常に、弁護士に相談できるという状態は大きな安心がありますし、相手方と紛争になったときに、契約者様の事情をよく知る弁護士が事件を受任することはスムーズな処理につながります。